12 Angry Students

日本国憲法の授業。
被告人○○には日本国憲法十三条により
質問の自由及び幸福追求の権利が認められている。
しかしながら同十二条においてこの濫用を禁じており、
また被告人の度を超えた質問時間は授業時間を著しく浸食し、
ともに授業を受けたる他の学生に対し多大なる精神的苦痛を与え
且つ他の学生の授業を受ける権利を明らかに侵害しており、
十三条によって被告人の権利は公共の福祉に反する物として
これを認めるわけにはいかない。

被告人は授業妨害罪及び質問意味不明罪に問われている。
陪審員の皆さんは事実認定をおこない、
被告人の罪の有無を判定してください。
判定は全員一致すること。

別室へ行く陪審員たち。
A「取り敢えず最初に有罪か無罪か投票しようよ」
B「そうだな全員一致してたら話し合う必要もない」
C「それはいい。俺早く帰りたいんだよ」
・・
・・・
A「よし。じゃあ開票するよ」
 「guilty!」
 「guilty!」
 「guilty!」
 「guilty!」
 「guilty!」
 「guilty!」
 「guilty!」
 「guilty!」
 「guilty!」
 「guilty!」
 「guilty!」
 「guilty!」
A「映画にもなりゃしないや」